申請代行/ドローン販売
Application agency / Drone sales
改正航空法に伴う地方航空局への
フライト申請を代行
航空法によって、ドローン(無人航空機)の飛行禁止場所や飛ばし方のルールが定められています。
業務利用時や趣味でのフライトなどを問わずこのルールは適用されますので、ドローンの利用が制限されてしまいます。
しかし、地方航空局へフライトの申請を行い、許可・承認を得ることが出来ればルールによらずにフライトを行うことが可能となります。
実務経験が豊富なばぁどドローンと行政書士との連携により提供するサービスです。何かと難しいイメージの法的な申請手続き、「お願いしたいけど何を準備すればいいんだろう?」 そんな疑問にも具体的にサポートさせていただきます。
ドローンフライト
申請について
其の
1
フライト申請の種類について
航空局への申請は9種類あるのですが、大きく2つに分けることができます。
その2つとは、「場所」にかかわる許可と「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認となります。
「場所」にかかわる許可が3種類、「飛ばし方もしくは状況」にかかわる承認が6種類あります。
皆さんがドローンを飛行させるとき、当てはまる許可や承認のすべてを持っていないと、罰則の対象となってしまいます。
違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられます。
横スクロールします→
「場所」にかかわる許可 |
●人または家屋が密集する地域の上空を飛行したい いわゆるDID地区です。国土地理院サイトでは、人または家屋が密集する地域は、地図上の赤く染まっています。 くわしくは国土地理院サイトでご確認ください。 ●空港周辺を飛行したい(原則として場所の特定が必要) 空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面若しくは外側水平表面の上空の空域。進入表面等がない飛行場周辺の、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通大臣が告示で定める空域 ●150m以上を飛行したい(原則として場所の特定が必要) 地表又は水面から150m以上の高さの空域 ※山間部など、飛行範囲内で標高の変動がある場合には、飛行中一時的に、地表からの高度が150mを超えてしまうことが考えられます。その場合には150m以上の飛行になりますので、申請が必要です。 |
---|---|
「飛ばし方もしくは状況」 にかかわる承認 |
●人または物件との距離が30m未満を飛行したい 人または物件とは第三者のことをいいます。飛行の際の関係者や管理物件は含みません。 ●夜間の飛行をしたい 夜間とは、国立天文台が発表する日の入り時刻から日の出時刻前までをいいます。 ●目視外飛行をしたい ドローンおよび周囲の状況を、肉眼で見られないとき。(双眼鏡での監視、モニター画面での監視、FPVモニタでの監視など) ●物件投下をしたい 離陸から着陸の間に、搭載物がドローン本体から離れるとき。農薬散布などが該当します。 ●危険物輸送をしたい 火薬や爆発物などを運ぶとき。ドローンの飛行に必要なバッテリーや燃料は除きます。 ●催し物上空飛行をしたい 多くの人が集まる催し物上空を飛ぶとき。関係者以外の参加者があるとき。 |
其の
2
包括申請ついて
本来は、フライトを行う場所や日時を指定して申請する必要がありますが、フライト毎に毎回手続きを行うのは煩雑です。
また、業務で広範囲にわたってドローンを飛ばす場合などにおいては、場所を指定しての申請が難しいものとなります。
そのような場合、フライトを行う場所や日時を定めない申請(包括申請)を行うことが可能です。(最大1年間)
其の
3
申請条件ついて
申請にあたりまして、以下の条件1〜5に 全て該当している必要がありますのでご確認ください。
1
フライト予定日までに、1ヶ月以上の期間がある
申請にあたりまして、申請書類が完成してから10日(土日祝除く)が必要となっております。
書類の完成までには地方航空局とのやり取りや事前確認等でお時間を頂くこととなります。
そのような状況から、ご希望される日までには飛行許可が取得できるよう、余裕を持った申請のお申し込みをお願いいたします。
2
10時間以上のフライト経験がある
ドローンを飛行させる方は、10時間以上のフライト経験がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
3
ドローンに関する法令や安全飛行に関する知識、操作能力がある
飛行のために必要な知識や能力がある必要があります。
詳細は、国土交通省ホームページの「無人航空機の飛行に関する許可・承認の審査要領」をご確認ください。
4
申請する機体の重量が200g以上25kg未満である
飛行のために必要な知識や能力がある必要があります。
重量が200gを超える機体を飛ばす場合には航空法が適用されます。
DJI製の機体は全て該当します。
5
土地所有権の範囲
民法では、所有地の上空も『土地所有権』に含まれているため、
第三者の土地上空でドローンを飛ばすには許可が必要となります。(民法207条)
FLOW
許可取得までの流れ
STEP
1
お問い合わせ
お電話・メールフォームより、お気軽にお問合せ下さい。
内容に応じて無料でお見積りを致します!
STEP
2
お見積書のご確認
お見積書をお送り致しますので、ご確認をお願い致します。
お見積り内容や許可申請などに関してご不明な点がありましたら、
お気軽にお電話・メールを下さい!
STEP
3
打ち合わせ
STEP
4
正式なご依頼
打ち合わせ後、ご依頼のご確認をさせていただいております。
STEP
5
申請書作成
正式なご依頼をいただける場合、打ち合わせの内容をもとに申請書の作成に取り掛かります。
STEP
6
申請内容のご確認・提出
申請書提出前に、お客様に「申請内容のご確認」をお願いしております。
ご確認を頂いたのちに、国土交通省に申請書を提出します。
STEP
7
国交省との調整
申請書提出後、数週間後に国交省との調整が始まります。
審査官との調整は弊所を介して行わせていただきますので、
お客様が直接審査官とやり取りするということはありません!
STEP
8
許可取得
STEP
9
料金のお支払
許可取得後、料金のお支払をお願い申し上げます。
PLICE
料金
包括申請代行
(国交省認定機・標準マニュアル使用)
33,000円(税込)〜
日本全国1年間の飛行は
「包括申請」がオススメです
個別飛行許可申請代行
(空港周辺など)
11,000円(税込)〜
1回だけ飛行させる場合には
「個別申請」がオススメです
FISS登録代行
11,000円(税込)〜
ドローン情報基盤システム(FISS)へ
飛行計画の登録が義務化されました
ドローン販売