鳥取・兵庫で農薬散布にドローンを使用したい方は、ばぁどドローンへご依頼ください。農薬散布でドローンを使用するには、認定資格の取得は必要ありませんが、届出が必要となります。ここでは、ドローンでの農薬散布に必要な手続きや届出と、申請代行を依頼するメリットについてご紹介します。
ドローンを使って農薬散布を行う際には、認定資格の取得は義務ではありません。しかし、知識やスキルの程度を考えると、ご自身で資格を取得して農薬散布のスキルを身につけるか、ドローン農薬散布のスクール受講をおすすめします。
また、ドローンを使って農薬を散布するには、国土交通省へ承認の許可申請が必要です。
飛行予定区域を管轄する空港事務所、または地方航空局に申請します。
オンライン申請・郵送・持参の3つです。
ドローンを飛行させる予定日の10開庁日前。ただし、10開庁日以内に必ず承認を受けられるとは限らないので、余裕を持って申請することをおすすめします。
申請書の他、機体の機能や性能・操縦者の飛行経歴・空中散布の飛行マニュアルなどの資料の提出が必要です。
ドローンを使った空中散布は、無風または風が弱いタイミングで行い、風向きにも注意が必要です。また、5m/s以上の強風など、安全にドローンを飛行できない場合は、すぐに飛行を注意しましょう。
農薬を散布する方法は、機体の取扱説明書に記載されている内容に従いましょう。
散布を行っている最中は、気象条件の変化を随時確認し、散布区域以外へ農薬が飛散しないように注意しましょう。
ドローンを使って安全に農薬の空中散布を行う際には、空中散布ガイドラインをよく読んで理解してから、計画を立てることが重要です。散布区域周辺の地理的状況や、耕作状況などを十分に考慮し、散布を除外する地域の設定や、農薬の種類や剤型の選定も含めて、散布計画を作成しましょう。農薬の散布による事故を未然に防ぐためには、散布区域周辺に事前に情報提供を行うだけではなく、第三者の侵入防止の対策を行うことも欠かせません。
実際のドローン農薬散布時は、周辺の安全確認、薬剤補給など補助者をつけチームで行うことが望ましいです。
ドローンを使った農薬散布など、手続きや届出が必要な飛行の申請には、申請代行を利用する方法もあります。申請代行を依頼することには、たくさんのメリットがあります。
申請代行を依頼する最大のメリットが、不備のない申請書を作成できることです。申請内容に不備があった場合、修正が必要となるため、飛行予定日までに許可申請を得られない場合もあります。申請代行は豊富な経験や知識を持った担当者が行うので、スムーズに承認を得ることができます。
ドローンの飛行を申請する際には、申請書を作成する以外にも、国土交通省の審査官と調整を行うなど、煩雑な手続きが必要となります。申請代行を利用すれば、手間と時間がかかるやり取りなども代行するので、業務に専念することができるため、忙しい方には特におすすめです。
申請書を作成するには、ドローンに関する法律や条例などの知識を、理解しておかなければなりません。ドローンに関する法律や条例はたくさんあり、改正されることも多いので、すべてを把握することは大変です。申請代行であれば、豊富な経験や知識を持った担当者が行うので、安心して任せることができます。
ドローンを飛行させる区域や方法によっては、国土交通省に許可申請が必要となりますが、他にもドローン情報基盤システムへの飛行計画の登録も必要です。申請代行を行っている業者であれば、飛行計画の登録の代行にも対応していることが多いので、様々な申請の代行を同時に依頼することができます。
ばぁどドローンでは行政書士との提携により、許可申請代行を受付けております。
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