鳥取・兵庫でドローンスクールをお探しの方は、ばぁどドローンで学びませんか?
国土交通省認定団体DPCAの技能証明証を最短3日で取得いただくことができます。ドローン飛行に、免許やライセンスが必要かどうか気になる方もいらっしゃるでしょう。ここでは、ドローンの操縦や飛行に資格が必要なのかどうかと、気になる免許制度の詳細についてご紹介しますので、ぜひ最後までお読みください。
ドローンに興味のある方の多くが気になるのが、操縦や飛行に免許やライセンスが必要かどうかではないでしょうか。
2021年現在では、実はドローンを飛行させるのに資格は一切必要ありません。車やバイクのような免許の取得義務はないので、誰でも自由に飛ばすことが可能です。
資格が必要ないからといって、好き勝手に飛ばせるわけではありません。ドローン飛行は、航空法などの法律や自治体独自の条例などで厳しく規制されており、規制されている区域や方法で飛行させたい場合には許可申請を行い、承認を受ける必要があります。法律や条例を守らずに飛行させてしまうと、罰則が科せられる場合もあるため、正しい知識を身につけることが大切です。
ドローンの飛行に関する法律や条例は非常に多くあり、改正されることも多いため、ルールを守って安全に飛ばすには、スクールに通って知識を身につけることもおすすめの方法です。
義務化された免許は2021年現在特にありませんが、民間の団体が発行する認定資格はあります。例えば、一般社団法人DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)では、「DRONEフライトオペレーター」の資格を認定しており、DPCA認定のスクールで知識と技術を学ぶことで、資格を取得することができます。
2022年には「有人地帯での補助者なしの目視外飛行(レベル4)」について、免許制度が導入されます。どのような制度なのか、事前に確認しておきましょう。
ドローンの免許(操縦ライセンス)制度は、国が免許試験を実施し、操縦者の技能証明を行う制度です。
国家資格化により、「一等資格」と「二等資格」の2つの免許が制定されます。2つの免許は16歳以上で取得でき、3年ごとに更新する必要があります。
一等資格では、機体認証を受けているドローンを飛行させる場合に限り、レベル4での飛行が可能となります。また、機体認証を受けており、第三者の立ち入りを管理する立入管理措置を行っている場合には、上空150m以上の飛行や夜間飛行など、従来の規制で許可申請が求められていた、申請の簡略化や省略が可能となります。
一等資格を取得することで、第三者上空飛行が可能となるので、ドローン物流などで多いに役立ちます。
二等資格では、レベル4の飛行を行うことはできません。しかし、「二等無人航空機操縦士」資格を取得すると、機体認証を受けているドローンを飛行させる場合に限り、空港周辺やイベント上空など、従来の規制で許可申請が求められていた、申請の簡略化や省略が可能となります。
ドローンを安全に飛行させるために、機体認証制度も導入されます。レベル4の飛行・許可申請省略を行う場合、機体認証を受けることが必須となります。
スクールに通って民間の認定資格を取得済の方も多々いらっしゃいます。「せっかく資格取得をしたのにどうなるの?」と、気になる方も多いのではないでしょうか。現段階では免許制度導入前に資格を取得している場合には、免許取得の試験の一部またはすべてを、免除される予定となっています。ただし、国が認定した民間講習団体の講習を修了していることが条件です。
制度の詳細はまだ公表されていないため明言することはできませんが、何らかの優遇措置が取られる予定です。制度が実施された場合、現状より免許取得難易度は上がることが予想されますので、ご検討中の方は今のうちに資格取得することをおすすめします。
免許制度の開始に向けて、ドローンに関する知識や技術を身につけたいとお考えの方は、ドローンスクールを活用しませんか?
鳥取・兵庫にある、ばぁどドローンでは、国交省認定団体DPCAの「DRONEフライトオペレーター」資格取得を目指せます。国が定める免許制度の前身となり得る技術証明証の取得となります。
スクールの詳細は、ばぁどドローンのホームページでご確認いただけますので、ぜひ一度チェックしてみてください!
会社名 | 株式会社NEXT MOTION |
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サービス名 | ばぁどドローン |
代表者 | 西原 徹 |
住所 | 〒680-1155 鳥取県鳥取市中砂見936 トリノス神戸(旧神戸小学校) |
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FAX | 050-3453-5439 |
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