鳥取・兵庫でドローンによる農薬散布をしたいとお考えの方は、ばぁどドローンにご相談ください。これまで農薬散布にかかっていた時間や労力を、ドローンで省力化することができます。ドローンで農薬散布を行う場合、講習を受講する必要があるのか、気になりませんか?
ここでは、ドローンで農薬散布を行う際に講習の受講が必要かどうかと、役立つ認定資格の種類をご紹介します。
面積が広い田畑に農薬を散布するには、時間も労力も非常にかかってしまうものです。そこで注目されているのが、ドローンを使った農薬散布です。実際に農薬散布にドローンを導入したいとお考えの方の中には、ドローンで農薬散布を行うにあたり、講習の受講やライセンス取得が必要なのかどうか、気になる方も多いかと思います。
ひと昔前までは、農林水産省が定めた「空中散布における無人航空機利用技術指導指針」に沿って、ドローンを導入しなければなりませんでした。この技術指導指針は、もともとは無人ヘリコプターを対象としたものでしたが、ドローンの導入が増え、ドローンにもそのまま適用されるようになった経緯があります。そのため、規定に従って、農林水産航空協会が指定した講習施設で講習を受講し、技能認定を受けなければ、ドローンを使って農薬散布を行うことができませんでした。
しかし、講習を受講するには15~18万円もの費用が必要となり、日数は3~5日もかかってしまいます。講習は、ドローンを安全に飛行させるために必要不可欠なものですが、利用者の負担があまりにも大きいため、農薬散布ドローンの導入を過度に難しくしていました。そこで、農林水産省は技術指導指針を2019年に廃止し、農林水産航空協会による認定や申請なども廃止しました。
現在では、講習の受講は義務ではなく任意となっており、農薬の関する安全は「空中散布ガイドライン」を守ることで、航空に関する安全は国土交通省による審査をクリアすることで、安全にドローンで農薬散布を行うことができるようになりました。
このように、農薬散布にドローンを導入しやすくなったので、これからは急速に農薬散布ドローンの普及が拡大すると予想されています。
以前までは、農薬散布にドローンを使用する場合、農林水産航空協会が認定する、「産業用マルチローターオペレーター」の資格が必要でしたが、規制が緩和された現在では必要ありません。
資格は必要ありませんが、ドローンを安全に飛行させるには、航空法などのルールや要件を満たさなければならないので、農薬散布に必要な知識と技術を身につけるためにも、民間の資格を取得しておくことをおすすめします。
ばぁどドローンでは、国土交通省認定団体DPCA(ドローン撮影クリエイターズ協会)の「DRONEフライトオペレーター ADVANCEコース」というドローン講習を実施しています。基本的な操縦技術の習得を目的にしており、学科と実技の検定試験に合格し、10時間の飛行証明ができた場合には、日中目視範囲内の技能認証が発行されます。
また、ばぁどドローンは農薬散布において地域JAと提携し散布作業を毎年実施しており、現場経験豊富なインストラクターも在籍しています。
ドローンで農薬散布を行うスキル習得に特化した講習「農薬散布コース」も対応しています。ドローンによる農薬散布を依頼したいと考えている方や、農薬散布のドローン操縦スキルを身につけたいという方など、ご興味のある方はお気軽にお問い合せください。
ドローンの飛行は法律だけではなく、自治体の条例などでも規制されているため、手続きや申請をどうしたらいいのか、悩む方もたくさんいらっしゃいます。
鳥取・兵庫ばぁどドローンでは、ドローンスクールを開催する他、農薬散布・肥料散布のご依頼、飛行にかかる手続きや申請の代行も承ります。申請代行では行政書士と提携しているため、安心してお任せいただけます。ご自身で資格を取得して機体を購入し、農薬散布をしたいとお考えの方はもちろん、農薬散布の代行も可能で、農業従事者の皆様をサポートいたします。
鳥取や兵庫周辺で空撮や農薬散布、認定資格取得などドローンに関することでしたら、ばぁどドローンへお気軽にご相談ください。多くのお問い合わせをお待ちしています。
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